TOP
化学・放射線療法
各疾患の解説と治療
臨床試験関連情報
|
日本小児脳腫瘍コンソーシアム 定款第1章 総則 (名称)
第1条
この法人は、特定非営利活動法人日本小児脳腫瘍コンソーシアムという。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を大阪府茨木市美穂ヶ丘3番6号第1山本ビル403号に置く。
(目的)
第3条
この法人は小児脳腫瘍に対する治療研究、知識の啓蒙を行うことにより、もって小児脳腫瘍患児の治癒率とQOLの向上を目的とする。
(活動の種類)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表1号(保健、医療又は福祉の増進を図る活動)を行う。
(事業の種類)
第5条
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
第2章 会員
(種別)
第6条
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(入会)
第7条
正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認をえなければならない。理事長は、正会員の申し込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条
会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
2
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
(除名)
第10条
会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、正会員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第11条
会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
第3章 役員 (種別)
第12条
この法人に次の役員を置く。
(職務)
第13条
理事長は、この法人を代表し、その業務を総括する。
2
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
3 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任期を任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。
(欠員補充) 第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任) 第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。但し、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等) 第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 総会
(種別) 第18条
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成) 第19条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能) 第20条
総会は、以下の事項について議決する。
(開催) 第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(招集) 第22条 総会は、理事長が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を開かなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長) 第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数) 第24条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決) 第25条
総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。
(書面表決等) 第26条
やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
(議事録) 第27条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2人以上が、議長とともに記名押印しなければならない。
第5章 理事会 (構成) 第28条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能) 第29条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(開催) 第30条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(招集) 第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも3日前までに通知しなければならない。
(議長) 第32条 理事会の議長は、理事長が当たる。
(議決等) 第33条 この法人の業務は、理事の過半数をもって決する。
第6章 資産、会計及び事業計画 (資産) 第34条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(資産の区分) 第35条 この法人の資産は、次に掲げる事業に区分する。
(資産の管理) 第36条 資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(経費の支弁) 第37条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(会計の区分) 第38条
この法人の会計は、次に掲げる事業に区分する。
(事業計画及び予算) 第39条 この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(予備費の設定及び使用) 第40条
前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算) 第41条
第39条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告書及び決算) 第42条
理事長は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書、を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(長期借入金) 第43条 この法人が、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。
(事業年度) 第44条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 事務局 (設置) 第45条
この法人の事務を処理するため、事務局を置く。 2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。 3 事務局の職員は、理事長が任免する。
(書類及び帳簿の備置き)
第46条 主たる事務所には、特定非営利活動促進法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
第8章 定款の変更及び解散 (定款の変更) 第47条
この定款の変更は、総会において正会員総数の過半数が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。
(解散) 第48条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
(残余財産の処分) 第49条
解散後の残余財産は総会において定めた他の特定非営利活動法人または民法第34条の規定によって設立された法人に帰属させるものとする。
第9章 雑則 (公告) 第50条
この法人の公告は官報により行う。
(委任) 第51条
この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附則 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立時の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。
3 この法人の設立当初の役員は、第12条第3項及び第4項の規定にかかわらず次に掲げるとおりとし、その任期は第14条第1項の規定にかかわらず平成19年6月30日までとする。
4 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第39条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立初年度の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、成立の日から平成19年3月31日までとする。
特定非営利活動法人日本小児脳腫瘍コンソーシアム 設立代表者 原 純一 |